2005年に介護保険法で定められた機関として開設された地域包括支援センターは、現在では全国各地に4,500軒ほど設置されています。主に市町村などの各自治体が主体になって運営しており、保健師もしくは経験豊かな看護師をはじめ、社会福祉士やケアマネジャーが、地域に暮らす人たちの介護予防や快適な日々の生活のためにサポートを行っています。そのため、地域包括支援センターは、高齢者の暮らしをサポートするための拠点になっており、介護にとどまらず、福祉全般や医療など、多岐にわたる分野で総合的に住民を支え、「権利擁護業務」「総合相談支援業務」「介護予防ケアマネジメント業務」「包括的・継続的ケアマネジメント支援業務」の4つをメインにしているのが特徴です。
たとえば、権利擁護業務では、財産の管理や契約などに関することで不安をお持ちの方や虐待被害にあっている方や認知症の方のために、その人の権利を守り、安心して高齢者の方が暮らせる制度の利用をサポートします。また、介護予防ケアマネジメントでは、要介護認定1および2の方のために、介護保険における介護予防サービスに基いたケアプランの作成をはじめ、要支援や要介護になる可能性が高いと判断された方を対象に、運動機能向上を目的とした活動や、口腔機能向上のための教室などを紹介します。
しかも、地域包括支援センターは、要介護認定された高齢者に対して、介護に関する相談などを1ヶ所でトータル的に対応しているため、受けるサービスによって窓口が異なるという煩わしながなく、安心感して利用できるというメリットがあります。